インターネットの急速な発展で、オンライン上に誰でも自由に発表の場を持てるようになったよね。世界中に溢れるアーティスト、クリエーター達にとっては本当に素晴らしいこと。
でもその一方で、コピーライツ、著作権をどう扱うべきかっていう問題も発生してきてるんだね。
オンライン上にアップされたものは殆どが自由にダウンロードできるし、それを再びアップロードすることも簡単に出来ちゃう。
さらには、ビデオや印刷物をコピーしてアップロードすることも簡単。ある意味無法地帯化してるともいえるよね。
じゃあ、何でもかんでも著作、著作で取り締まった方がいいのか?個人的にはそれは、オンラインの将来性をつぶすことになっちゃうと思うんだ。
ここからは、あくまで僕の個人的な意見で、実際の法がそう言っているわけではないので、誤解の無いようにね。
基本的に、第三者の著作物の利用は、著作者の利益を脅かす行為や、その行為によって金銭的な利益を得なければ、問題ないのではないかと思う。但し、著作者に対するリスペクトをしっかりと見せる意味で、出展元や、著作者の情報を、明記するべきだと思う。
でもこれは、あくまでオンライン内部での話し。オンラインに発表されていない、テレビのオンエアーや、DVDの映像、楽曲をオンラインにアップして使用するのは、ルール違反だと思う。
実際、新進のアーティスト達は、他のサイトで自分の作品が扱われることは、利益こそあれ、不利益は殆ど無いよね。だからこそクレジットは必須。
でも厳密には、各著作者に使用の伺いをたててから使用しないと、訴えられても文句は言えないんだね。
現状ユーチューブなどは、承諾無しでのアップが殆どで、著作者が問題無しと判断した場合は、そのまま放置されているし、問題ありと判断した場合は、削除されるというやり方で、裁判まで発展することは極めて稀。
僕ももちろん、著作者にお伺いをたててから、使用するのがベストだとは思うのだけど、オンライン上に溢れているものの中から、著作者、権利者の連絡先を見つけること自体困難だし、ある程度はユーザーの良心に任せるというのは、ありかなと思うんだ。
改めて、僕なりの良心で第三者の著作物を使用するガイドラインとしては、
1.すでにオンライン上で発表されているものに限る。
2.著作者の情報、著作者のホームページ、ユーチューブへのリンクを明記する。
3.著作者の作品を加工しない。
4.著作物を利用する事によって金銭的な利益(会社、商品のプロモーションを含む)を得ない。
5.著作者の作品を貶めたり、誹謗中傷の対象としない。
要するに極力著作者の利益になる方向に持っていけば、ある程度承諾を省略してもよいのではないかって、僕は思うんだ。
実は、こういったオンライン上での著作物の二次利用を円滑に行えるように、非営利団体”Criative Common”っていう団体が出来て、活動をしているんだ。それに関しては次回に詳しく!